NO.10173291
離婚後のローン
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93 名前:匿名さん:2022/02/07 14:53
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頭悪いんだろうな。
公正証書も内容証明も、その意味が分かってないから。
公正証書は、裁判の判決と同じくらいの効力があるので、その内容が守られない時は強制執行が可能。
内容証明は、郵便の内容を郵便局が証明してくれるもの。
全然違うんだよ。
無効も有効もないの。
ただ、そういう内容の郵便を、その日、確かに送った、という証明。
何のために証明するかというと、裁判になったときに、主が「そんな要求は聞いていない」と言い逃れしようとしても、内容証明があれば証明できる。
つまり、裁判に持ち込むつもりがなければ内容証明なんて出さないものなんだよ。
夫は明らかに本気。
主に未練があるどころじゃない。
たぶん、新しいパートナーとやり直すための準備。
自信があるのなら放っておけばいい。
数か月後にすべて明らかになるから。