NO.10182169
税金を減らすために
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18 名前:匿名さん:2022/02/11 10:59
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<所得税法上>
・親の所得金額が48万円以下(給与のみの収入で103万円以下、年金収入は65歳未満で108万円以下、65歳以上で158万円以下)。
<健康保険法上>
・被保険者の収入で暮らす実の親(同居・別居問わず)か、同居の義理の親で、75歳未満。
・同居の場合:親の年収130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)で、被保険者の年収の1/2未満
・別居の場合:親の年収130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)で、被保険者の仕送額より少ない