NO.10202661
リアルでは言えない相談
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73 名前:匿名さん:2022/02/22 17:35
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>>67
義母さんがお孫さん(主さんのお子さん)名義でただ貯金していても、実際お孫さん本人がそれを認識していて、しかも自由に使えるようにしていなければ、節税目的としては意味がない預金だね。
義母さんが亡くなれば、それも相続財産として法に基づいた相続人で分けられるだけ。
お孫ちゃんにその額あげたかったという気持ちは伝わるだろうけれど
正式な法的手続き踏まなけば、間に生きている子どもがいる状態で孫に直接贈与することはできなかったはず。