NO.10293847
いよいよ食糧危機が来るかな〜
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25 名前:匿名さん:2022/04/12 06:55
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>>24
2010年(平成22年)3月31日、租税特別措置法を改正したことにより、ガソリンの3か月の平均小売価格が1リットル当たり160円を超えるに至った場合は、暫定税率の適用を停止する「トリガー条項」が設けられた。これは、レギュラーガソリンの全国平均価格が3か月連続で1リットル160円を超えた場合、ガソリン税の暫定税率分の1リットル25.1円を減税し、3か月連続で130円を下回れば税率を戻すというものである。また、トラックが使う軽油に課税される軽油引取税も連動して17.1円が減税される。
これのどこが外せないの?
3ヶ月以上リッター160円超えてる。外さない言い訳でしょ。