NO.10322756
この場合の権利は旦那だけなんですか?
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19 名前:主:2022/04/27 22:15
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ありがとうございます
妻と父のお金が贈与にあたることがバレずに払った額を返してほしかったのです(住んだ2年分は目減りしてもいいですが)
弁護士無料相談には行きました
やる気なかったので、あまりいい印象もなかったです
弁護士に相談するとは、贈与にあたることもバレるし、負債も分与することになるのは、避けられないのでしょうか?
バレても、離婚に強い弁護士なら、それを上回る爽快な解決となるということですか?
一回一万円とかが2回、3回で済む感じですか?