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伝えるタイミング

32 名前:匿名さん:2022/04/30 20:48

被相続人(離婚歴がある夫)の生前であれば、「公正証書遺言」を作成する方法が有効です。公正証書遺言によって「現在の妻や子どもにすべて全ての遺産を相続させる」趣旨の内容の遺言をしておけば、その内容に従って遺産相続を進められます。
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