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伝えるタイミング

57 名前:匿名さん:2022/05/01 15:55
>>55
公正証書で今の妻と子に相続させると残してあれば
前妻の子供の実印なしで相続できますよ。

前妻の子はそれに納得いかなければ
不服申し立てをして遺留分を請求することになります。
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