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NO.10327281
伝えるタイミング
59
名前:
匿名さん
:2022/05/01 16:28
>>58
公正証書の遺言書があったとしても、相続が開始したこと、遺留分を侵害する遺贈や贈与などがあったことを知ってから一年以内に請求すれば遺留分がもらえる。
だから、不服も言えず一生そのままということはない。
ただ、このスレのケースだと親権者である母親がすでに知っているのだから、一年経ったらもう駄目だね。
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