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NO.10330645

扶養ぬける

14 名前:匿名さん:2022/05/02 14:14
ざっくり言えば
ご主人が年収1300万ってことで現在も配偶者特別控除はなし。
主さんが働いても働かなくてもご主人の税金は変わりません。
主さんが働けば世帯収入は増えます。
でも主さんは税金と社会保険が引かれるのでその分減ったように感じますねー。

目先の利益だけ考えたいなら
106万とか130万とか扶養範囲内で働けばいいと思います。
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