NO.10670008
ジャングルジム火災1審判決取り消し
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10 名前:匿名さん:2022/09/14 21:18
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遺族としてはいたたまれないだろうけれど、法的には妥当かもしれないと思う。
この大学のこのプロジェクトのチームは全部で37名。
うち当該学生はLEDから白熱投光器に変更を決定した者でもなく、設置した者でもなく、時間シフトで係りについていた。
37名もいたら計画変更を全員が知っていたかどうかも怪しいくらい。
本来なら主催者側に提出した計画を主催者側に申告もなく勝手に変更してはいけないし、ましてや主催者のチェック後に変更をするということは絶対にやってはいけないこと。
ただ当該学生はその計画を変更したり設置したものではない。
また投光器はレンタルで、レンタル時に説明書が添付されたかどうかも怪しいし、それを当該学生が見たり説明されたりもしていない。
となると、故意に近い過失でなければ重過失にはならないので、今回の当該学生には重過失致死罪を適用するのはおかしいことになる。
また民事においては和解が成立している。
和解が成立しているかどうかは、刑事罰の適用に多少の影響はあると言われてる。
計画を変更した者、またその場にいなかった教授の罪は重いと思う。