NO.10688518
国葬参列予定の海外要人を公表 217の国・地域・国際機関が出席へ
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80 名前:匿名さん:2022/09/25 21:37
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>>75
これ、間違ってますよ。
>政治功労者の国葬は内閣府設置法に
基づく国の儀式に定められた。
と書いてるけど、
「政治功労者の国葬が国の儀式に定められた」ことはありません。
そんな条文も法令もどこにもありません。
その文言自体がどこにもない。
誰がそんなこと言ったの?
内閣府設置法第4条第3項第33号に、内閣府の所掌事務として、国の儀式に関する事務に関することは明記されています。
けれど、「政治功労者の国葬」が「国の儀式に該当する」とは一切明記されておらず、前例もなく、それに関する法的学説もなければ判例もなく、法の目的に合致すると法的解釈がおこなわれたことがない。
しかも、並み居る法律学者、弁護士などがそろって法的根拠にならないと声明を出し、内閣法制局すら「意見無し」であったという事実がある。
なぜ、それを
「政治功労者の国葬は内閣府設置法に基づく国の儀式に定められた。」
なんてしゃあしゃあと書けるんだろう。