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NO.10710005

壺に踊った安倍ガーの陶酔2ヶ月は終焉 安倍ガーの次は皇嗣家ガーに転身するも不発

33 名前:匿名さん:2022/10/22 16:36
>>32
自分で調べればいいのに、と思うけどさ。

不逮捕特権(憲法第50条)
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

この特権は、政府が議員の活動を妨害するために逮捕したという歴史的な背景があって、そのようなことが起こらないように設定されたものとされている。

国会議員は会期中には逮捕されない。
ただ、「法律の定める場合を除いては」とあり、これは国会法33条の「各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許諾がなければ逮捕されない」を指し、現行犯逮捕や所属する院の許諾があれば、逮捕されることもある。

というわけで、国会の会期が終われば、議員の身分のままでも、逮捕されます。
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