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死亡保険金

13 名前:匿名さん:2022/12/01 08:02
保険とか全然詳しくなくて、親の相続のことやって
初めて知ったことがたくさんあったので
ちょっと気になったのですが。
契約者はお金を払った人なので、受取人が契約者と
違う人だと贈与税にあたりませんか?
これが、契約者も被保険者もご主人というのであれば
受取人は配偶者でもお子さんでも問題なく
相続税などの控除対象だし、相続税対策にもなるけど。
主さんが被保険者の死亡保険金を契約者以外が
受け取ることになると、贈与税のことは
気にしなくて良いのかしら?
ましてや、離婚にあたって解約するとしても
解約返戻金は契約者しか受け取る資格ないはずだから
解約手続きも契約者じゃないとできないと思うんだけど。
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