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銀行員・元銀行員の人いる?教えて。

3 名前:匿名さん:2023/01/06 10:16
元銀行員じゃないけど、この相続の流れの説明がわかりやすい。


税務署は「いつ、誰が亡くなったのか」を自動的に把握する仕組みを持っているのです。
その仕組みとは、通称「ゴッパチ」と呼ばれている相続税法第58条のことで、この条文には次のように記載されています。
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相続税法第58条
市町村長その他戸籍に関する事務をつかさどる者は、死亡又は失踪に関する届書を受理したときは、当該届書に記載された事項を、当該届書を受理した日の属する月の翌月末日までにその事務所の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
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つまり、相続人が死亡届を役所に提出すると、自動的に役所から税務署に死亡の事実が伝えられる仕組みになっています。

まず役所手続きを行いますが、その中でも「死亡届の提出」は、亡くなってから7日以内に行う必要がある手続きです。
そして、この死亡届の提出をきっかけに、税務署は相続の発生を知ることになるのです。

すると、死亡の通知を受けた税務署は、亡くなった方がどれくらい遺産を持っていたかの調査を開始します。
具体的には、過去の確定申告の情報などを元にその方の年収を把握し、固定資産税の支払いなどから土地や建物をどれだけ持っていたかを把握するのです。

そして、遺産が多いにも関わらず(計算方法は後編で紹介します)、なかなか相続税の申告書が提出されない場合、税務署は死亡から半年を過ぎた辺りから「相続税の申告についてのお尋ね」という書類を相続人に郵送するのです。

遺産の総額が一定金額を超える場合には急いで相続税の申告書を作成して、税務署に提出しなければなりません。相続税の申告期限は亡くなった日の翌日から10ヵ月以内ですので、何としてもその期限までに間に合わせる必要があります。

相続税の申告期限に間に合わなかった場合、様々なペナルティがあります。

相続税の申告が期限までに間に合わない場合の特に大きな3つのペナルティ
1、無申告加算税や延滞税(利息)などの追加の税金の支払いが発生
税務署から税務調査の通知が相続人に来た後に申告した場合には、ペナルティが10%~15%に上がる
税務調査を受けた後に申告した場合には15%~20%に跳ね上がる
申告が必要だと分かっていながら財産を隠していたと税務署に判断されてしまった場合には、その行為の悪質さから「重加算税」として40%~50%という重いペナルティが課される

2「配偶者の税額軽減」という相続税を安くできる特例が適用できなくなる

3、「小規模宅地等の特例」という相続税を安くできる特例も適用できなくなる
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