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マイナンバーカードの理由規約

56 名前:匿名さん:2023/03/08 09:40
第1条 本利用規約は、内閣府番号制度担当室が運営する本システムの利用に関し、システム
利用者に同意していただくことが必要な事項を定めることを目的とします。

第3条 システム利用者は、自己の責任と判断に基づき本システムを利用し、本システムの利
用に伴って取得した以下の情報及び利用者フォルダを適切に管理するものとし、内閣府番号制
度担当室に対しいかなる責任も負担させないものとします。

第4条 システム利用者が、本システムにアカウント登録する場合、内閣総理大臣に対して次
に掲げる事項について同意したものとみなします。

2 内閣総理大臣は前項の開示請求を行うに当たって、システム利用者が本システムにログイ
ンする際に利用した利用者証明用電子証明書の発行の番号(公的個人認証法第26条の規定によ
り利用者証明用電子証明書に記録された事項をいう。以下同じ。)を利用するものとします。

第5条の3 システム利用者が、健康保険証利用登録を申請する場合、機構に対して次に掲げ
る事項について同意したものとみなします。

三 前号の探索の結果、旧番号が存在する場合には、旧番号を内閣総理大臣に送信すること。
四 第二号の探索の結果、旧番号が存在しない場合には、その旨を内閣総理大臣に送信する
こと。

第14条 内閣府番号制度担当室は、必要があると認めるときは、システム利用者に対し事前に
通知を行うことなく、いつでも本利用規約を改正することができるものとします。

3 前項の公表後に、システム利用者が本システムを利用するときは、システム利用者は改正
後の利用規約に同意したものとみなされます。
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