NO.10930047
これは罪になりますか?
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30 名前:匿名さん:2023/01/31 20:56
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旦那さんが今後10年以内に亡くなりそう?
贈与やら相続やら経験して、分かったんだけど、
税務署が問題視するのは、相続が起こってから。
ご主人が亡くなって、この家ちょっと相続税が
発生するような資産かも…って思って、調査するのは
亡くなる10年前までの口座の動き。
それ以上は銀行に資料が残ってないから調べようがない。
で、暦年贈与は3年前まで、相続税申告書に載せる。
今からチョコチョコ引き出して、貴女名義にしても、
その行為を終えてから10年以上ご主人が生きてれば、
何も言われないよ。