NO.10936089
貯蓄型の保険
-
85 名前:匿名さん:2023/02/04 15:25
-
>>83
保険料の負担者と年金の受取人が異なる場合
(1)保険料の負担者と年金の受取人が異なる場合には、保険料負担者から年金の受取人に対して、年金を受け取る権利が贈与されたものとみなされ、給付事由発生時点で贈与税が課税されます。
なお、毎年支払を受ける年金(公的年金等以外の年金)に係る所得税については、年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法により計算(注1)します。
国税庁ホームページより