育児と子育てのお悩みの相互解決コミュニティサイト
【子育て119TOPページ】   ■掲示板に戻る■   最後のレス   1-   最新30  

NO.10966346

養子縁組の相続について教えてください

3 名前:匿名さん:2023/02/19 13:50
相続の第1順位は死亡した人の子供にあります。
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。
子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。

死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)は第2順位になります。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。

なので、子どもがいる限り、相続するのは子供であって、親は相続できません。
新着レスの表示
スレッドを見る(6レス)  ■掲示板に戻る■