NO.10966346
養子縁組の相続について教えてください
-
3 名前:匿名さん:2023/02/19 13:50
-
相続の第1順位は死亡した人の子供にあります。
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。
子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)は第2順位になります。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
なので、子どもがいる限り、相続するのは子供であって、親は相続できません。