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戸籍謄本で認知されてるか解る?ない場合、相続は?

22 名前:匿名さん:2023/02/25 10:33
>>20
実家を本籍地とする、というのは、ただ単に実家と同じ住所で婚姻に際し新たな戸籍を作ったということですよね。
その住所日本籍を置いたまま結婚離婚を繰り返しても、起債はそのまま残りますよ。
本籍地を動かさない限りは。
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