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NO.10978063
戸籍謄本で認知されてるか解る?ない場合、相続は?
34
名前:
匿名さん
:2023/02/25 12:04
相続においては、改正原戸籍、現在戸籍謄本、除籍謄本はマスト。
転籍で親側の婚外子の認知情報は戸籍謄本には記載されませんが、原戸籍と除籍謄本には記載されるし、認知した子の戸籍謄本には記載されてる。
日常は隠し通せても、相続が発生したら全て明るみに出る。
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