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戸籍謄本で認知されてるか解る?ない場合、相続は?

4 名前:匿名さん:2023/02/25 09:16
>>3
別人ですが、知っていることを書きます。

戸籍を移すと、過去の婚姻歴は新しい戸籍謄本には記載されません。
ただ、死亡時に生まれてから死ぬまでのすべての戸籍を調べるので、その時点で過去の婚姻歴が明らかになります。

それから、隠し子の話ですが、認知されていなくても、死後認知という方法があります。
父親の死亡の日から3年以内の期間であれば、非嫡出子本人(または非嫡出子の直系卑属や法定代理人)は、裁判所に「死後認知」の訴えを提起して、強制的に認知させることができます。
自然の血縁的父子関係を証明するには、証拠としてDNA鑑定の結果の提出を求められます。
仮に父親のDNA資料の取得が困難な場合は、父親の親近者(子や父母や兄弟姉妹)からDNA資料を取得することとなります。
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