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NO.10992201

近所の家の路駐

6 名前:匿名さん:2023/03/04 10:28
>>2
逆を言えば、道幅が広くてすれ違うのに支障のない幅で、駐車禁止の標識がない公道なら駐車違反で取り締まれないのよね。
しかし、駐車禁止じゃない場所でも、長時間(昼間12時間以上、夜間8時間以上)の道路の駐車だと、車庫法違反で取り締まってくれる。
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