NO.11005117
'23扶養パート、確定申告で還付&住民税減額の一例
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22 名前:匿名◆ZWE2OTNm:2023/03/12 14:28
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主です。
>>4
かかった医療費が10万円未満なので、夫の所得申告では還付も住民税減額もないからです。
>>6
「医療費控除は自分の所得でするもの」ではなく、医療費額と所得によります。
医療費が10万円を超えたら一般的に所得が高い夫の所得で申告した方が得だと思いますが、不安なら申告窓口で夫婦二人の源泉徴収票を見せてどちらで申告した方がお得か?を聞くと教えてくれると思います。
>>8
>そんな事皆んなしてるの?
同僚何人かにこの話をしたら「そうなの?!知らなかった!」という反応だし、ネットでも扶養内パートの具体的な医療費控除の話は見つけられませんでした。
だから知らない方も多いのでは?と思い、「こうするとお得だよー」程度の気持ちでスレ立てました。
>>14
家族の医療費を支払った場合も医療費控除の対象になります。
対象になる家族は同一生計の家族です。
>>16
所得税と住民税を引いた126万円ほどです。