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NO.11040836

相続って

27 名前:匿名さん:2023/03/28 20:42
>>6

両親のどちらかが亡くなった場合、配偶者が1/2、子供の人数で残りの1/2を割る

で、相続人の子供全員が遺産放棄の法的手続きしちゃうと
1/2は残された配偶者にいかず、亡くなった方の親にいく、親が亡くなっていれば亡くなった方の兄弟に相続が移行。

その兄弟も亡くなっていたらその兄弟の子供に相続がいくので
法的に相続放棄の手続きしちゃうと思っていたのと違うことになる

子供のいない夫婦も遺産相続は法的には配偶者には1/2に行くが残りは配偶者には残らない

遺書残してないと残された配偶者は困窮になるかもね

住んでる不動産も手放さなくてならなくなるからね
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