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マイナンバーカードで別人の住民票発行

12 名前:匿名さん:2023/05/13 07:57
国が積極的に普及を推進している『マイナンバーカード』。登録すれば、住民票や戸籍謄本の取得、また健康保険証としても使えるなど、利便性の高さがメリットです。

しかし、あり得ない事態が起きました。赤の他人の情報が登録された人がいます。

30代のAさん。先月、病院に行きましたが、保険証を忘れました。
マイナ保険証に他人の情報が登録されたAさん:「(Q.どういったことが起こったのか)保険証を忘れたんです。“マイナンバーカードでできる”と聞いていたので、試してみようと。暗証番号を入れたら通った。そうしたら、表示されたのが違う方の名前だった。下の名前は同じです」

画面に映し出されたのは、他人の名前でした。不審に思い、別の病院でも試したところ、またもや赤の他人、Bさんの名前が出てきました。

「当時、あなたと同じ姓で、生年月日と性別等々が合致したということで、誤ってつながってしまったということのようなんですね」

マイナンバーカードを、健康保険証として使うには、本人の番号、氏名、生年月日などの情報と、本人が加入している健康保険組合の情報が一致していることが前提となります。通院歴や処方箋などの情報も一元管理されます。

健康保険組合などによる誤登録が、全国で約7300件あったことがわかりました。そのなかで、Aさんと同様に、他人の情報が実際に閲覧されたケースが5件発生しているということです。
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