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眼科の医師、喫煙者お断り、判断はどうやつて?
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14 名前:匿名さん:2023/04/13 19:21
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民法の原則論では、「契約自由の原則」により、医師は受任を拒否でき、応召義務を負わなくてもよいということができます。
ただし、応召義務は公法上の義務ですが、その趣旨は患者を保護することにあり、診療拒否によって患者に損害を与えた場合には法の趣旨に反し、医師側に過失があるとして賠償責任を負うこともあります。
なので、喫煙者の診療を断ったとして、それによって相手に損害が起きた場合は賠償責任を負うかもしれませんね。
ましてや、その人が喫煙者かどうかを合理的に判断する材料がないままに拒絶したとなると、医師側は大きく不利な立場に立たされると思われます。