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NO.11082637

これからのトイレ事情

294 名前:匿名さん:2023/05/02 23:18
>>277
公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第3条第1項において、公衆浴場の衛生及び風紀については営業者が必要な措置を講じること、また、同条第2項において、都道府県等が当該措置の基準を条例で定めることが規定されています。

公衆浴場における衛生等管理要領によって、浴室は男女に区分した構造が規定され、入浴者に対する制限としておおむね7歳以上の男女を混浴させないこととなっています。
したがって、制限年齢の戸籍上の男性は女湯に入浴することはできません。
また、旅館業における衛生管理要領にも同様の規制が定められています。

これらの条項を踏まえたうえで、外国人のパスポート問題を、戸籍を超えた問題として疑義を提示されているのだと思われますが、番台におけるパスポートチェックは義務付けられたものではなく、たとえ本人がパスポート上の性別を主張しても、民法の公序良俗規定によって身体が惰性であるものの女湯入場は法的にも拒絶できるものと考えられます。

いたずらに不安をあおる前に、法的な対応がどうであるかをお調べになってはどうでしょうか。
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