NO.11123818
祖母の家の名義が母に……
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18 名前:匿名さん:2023/05/12 09:45
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その家に、今、誰かすんでいるの?
祖母が生きている間に、
名義変更したのなら、相続の対象にはならない。
ほかの兄弟が祖母が認知だったからと異論を申し立てても、
名義変更時に祖母の認知の診断が降りていなければ、
問題ない。裁判起こされても、負けない。ただ、裁判所が
和解を進めてくる可能性はある。相応の金額(現金)を
ほかの兄弟にわたす・・・とか。
ま、後はお母さんの気持ち次第。
ほかの兄弟姉妹との争いを避けて、実は私名義になっているんだけど、
売却して等分しようか?って申し出るかどうか。