NO.11137950
専業主婦優遇 3号廃止?
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72 名前:匿名さん:2023/05/20 10:37
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今でも、学生や国民年金加入の人は、振込用紙か口座引き落としで払っているので、
支払い方は問題ではないと思う。
主さんが健康保険もと言っているが、年金と健康保険は別。
子ども(成人していても)でも健康保険の扶養に入れるし、
もともと国民健康保険には扶養という概念はない。
>>64
所得税の所得税率はそんなに単純な計算ではない。
195万円未満までは5%、330万円未満までは10%、695万円未満までは20%、
900万円未満までは23%、18000万円未満までは33%なので、
すべての控除を引いた額が例えば1810万だとしても、所得税は、
195×0.05 + (330-190)×0.1+(695-33)×0.2+(900-695)×0.23+(1800-900)×0.33+(1810-1800)×0.4となり、
444.4万円となります。
ちなみに控除引いた額が660万円なら87.25万円