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NO.11220017

自分の死後を考える

36 名前:匿名さん:2023/07/06 12:44
>>0
私、独身の頃の貯金と親の遺産は
個人年金保険にしているよ。
死亡受取人は子供。
これは、夫に親の遺産が渡らない為の対策。

しかし、夫がすでに亡くなり、
上の子は結婚して子供がいるけど
下の子はおそらく未婚のままだと思う。
このままだと、下の子と今住んでいる家の相続に不安があるので
上の子には、下の子に相続させてくれるように言ってある。
いずれ上の子の子供に行くから。

ただし、下の子が結婚したら売って平等にわけるようにいってある。
でも、その場合、上の子が伴侶よりも先に亡くなったら、伴侶に半額いちゃうんだよね。
下の子も伴侶よりも先に亡くなったら、伴侶に行くんだよね。
言い出したらきりがない。

とりあえず、遺留分とか関係のない、一時払いの保険金にでも入って、
受け取り人を子供にすればいい。
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