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経産省トイレ利用制限訴訟 性同一性障害の原告逆転勝訴 最高裁
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69 名前:匿名さん:2023/07/12 11:58
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>>64
配慮してるんだから、差別ではなく区別してるだけ。
完全に女性扱いは無理です。
もしこの原告が普段から思考も所作も言動も一般的な女性のように女性らしかったら、すでに男性であることを失念された接し方をされていることでしょう。
もし一般的な女性よりも所作等が品位ある美しい女性らしかったなら、女性から見ても素敵だなと思いうものです。
そうなっていない、女性として受け入れられていないというのは、本人の努力が足りない可能性もある。
日常業務に支障のない配慮はしているので、差別ではなく区別であり、それは仕方がないと思います。