NO.11339796
フランスのいじめ厳罰化「加害者を転校させる」に踏み切った
-
55 名前:匿名さん:2023/09/06 11:52
-
>>51
刑罰の基礎知識
刑罰は、刑事裁判によって犯罪が認められた場合に科される制裁です。
刑罰には、「罪を犯せばこんな苦しい目に遭う」と国民を威嚇し、犯行を思いとどまらせる機能(一次予
防)と、受刑者本人に反省の意識を芽生えさせ、二度と犯罪をおかす気にさせない目的(二次予防)とが
あります。刑罰は本質的に苦痛であるとしても、次のような制限があります。
① 人の人格を否定するような無残なものではあってはならない。(憲法 36 条 拷問及び残虐刑の禁止)
② 懲役を受ける人にとって将来役立つような矯正処遇でなければならない。
一方、少年法は、 「少年の健全な育成を期し、 非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に 関する保護処分を行う」ことを目的にしている (少年法第1条)。 刑法の 「子ども版」でも刑事 訴訟法の 「子ども版」 でもなく、 まったく異なった考えで作られている。
一言で言えば、「刑罰」ではなく、「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行う」こととしている。
出典:『裁判員のための刑法入門』船山泰範・平野節子/著、ミネルヴァ書房、2008 年
『はじめての刑法入門』谷岡一郎/著、筑摩書房、2009 年
『罪と罰の事典』長嶺超輝/著、小学館、2009 年
『量刑相場』森炎/著、幻冬舎、2011 年