NO.11353448
ジャニー氏の性加害認める2
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993 名前:匿名さん:2023/10/04 14:18
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事務所幹部が18歳未満のタレントに、喜多川氏との性交などに応じるように説得・命令していた場合には、その幹部は児童福祉法違反の正犯や共謀共同正犯の罪が成立します
この場合の時効期間は7年間なので、2016年以降も性加害行為があれば立件が可能です(刑事訴訟法250条2項4号)
続いて、幹部が喜多川氏の性加害を認識しながら、黙認していた場合は、この幹部は喜多川氏による児童福祉法違反の行為を消極的に手伝ったと評価できるため、不作為による幇助犯の成立が考えられます