NO.11359100
相続のはなし
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26 名前:匿名さん:2023/09/15 06:28
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>>19
遺留分回避ができないという言いかたには語弊がある。
他の相続権利者が訴えた場合は、だよ。
裁判所に申し立てて調停、裁判と進んだら、遺留分は差し出すしかない。
でも、ほかの相続権者がそういう手続きが面倒だったり、弁護士費用を出すのを嫌で訴えるのを諦めたら、そのまんま全部相続できる。
主の言う「書類」が何を示すのかによる。
また、正式に有効な遺言書があった場合は、いわゆる「ハンコ集め」は必要ない。
なぜなら、ハンコが必要なのは、相続にかかわる委任状。
遺言書があれば、委任状なしに手続きが勧められる。
ただねえ。
「書類」なんて書き方しているところを見ると、実は何もわかってないわけ、主は。
メンタルをどうするかという問題以前に、自分が本当にすべて相続できるのかどうか、十分調べて納得することだね。
どっちにしても他の人たちから遺留分を請求されたら支払わないわけにはいかないので、先にある程度渡しておいた方が心は安定する。