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相続のはなし

43 名前:匿名さん:2023/09/15 09:38
>>42
大体の人が弁護士に頼む。
弁護士は遺留分請求の内容証明を
相続人に発送。
で、協議→調停→裁判とすすむ。
協議で済まなければ調停へ、そこで
まとまらなければ裁判へ。
で、裁判で、遺留分あげなよって
なったのに、あげないと、遺留分の財産を
差し押さえることができる。
遺留分は現金での支払い。
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