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相続のはなし

63 名前:匿名さん:2023/09/15 15:30
>>56
だーかーらー。
公正証書遺言の場合は、放棄の印鑑は不要。
ただし、遺言を開封する時と場所を相続人全員に連絡。
こないのならそのまんま。
で、遺留分の申し立ては、あとから行われたら現金で払うけど、時効があるからね。
義務ではありませんよ。
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