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106万・130万の壁違いは?

3 名前:匿名さん:2023/09/20 15:57
1さんの言う通り、会社の規模で違います。
正社員じゃなくて被保険者の人数が501人以上の
会社は週に20時間以上、月に88000円以上で
社保加入の対象になります。2024年度からは
その対象が101人以上になるので余程小さな
事務所とかでなければだいたい当てはまるのでは?

ちなみに、106万や130万を越えて社保加入したとしても
税制上の扶養は外れなくていいのでご主人の
特別扶養控除を申請して扶養控除は受けられます。


とめる、とは収入を調整してそれ以上働かない
ようにするということですよね。
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