NO.11407914
ジャニーズ性加害認める3
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189 名前:匿名さん:2023/10/10 20:45
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>>188
児童福祉法34条6号の「児童に淫行させる罪」は法定刑が10年以下の懲役。
ジャニー喜多川死亡の直前に行なわれていた行為があるならば、現時点では7年の時効期間はまだ残ってる。
ジャニー喜多川の性加害を見て見ぬふりをするなどして助長していたならば幇助犯(共犯)。
幇助犯の刑罰は時効期間は5年。
だから、それは無理としても。
ジャニーズ事務所の関係者もタレント(被害者)に対して喜多川氏の性加害行為の相手方になるように勧めたり、それを受忍するように仕向けていた場合は、児童福祉法に対して正犯。
正犯ならば最高10年の懲役であるので、現時点ではまだ時効ではない。
刑事告訴しちゃえばいいと思う。
たとえ立件されなくとも、その段階で様々な捜査、取り調べがあれば事態が明らかになってくるし、裁判をすればその内容も公開される。
ジャニーズ事務所は、それだけは避けたいからこそ、法を超えた補償をすると言い出したはず。
もし、東が「次はお前、行ってこい」だの「やっちゃえば仕事になるんだから」などと後輩に言っていた場合は明らかに正犯になる。