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青葉被告に死刑判決
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最新30
NO.11634805
青葉被告に死刑判決
35
名前:
匿名さん
:2024/01/26 21:09
>>34
刑事訴訟法第353条
被告人の法定代理人又は保佐人は、被告人のため上訴をすることができる。
第355条
原審における代理人又は弁護人は、被告人のため上訴をすることができる。
第356条
前三条【第353条、第354条、第355条】の上訴は、被告人の明示した意思に反してこれをすることができない。
刑事訴訟法によれば、被告の意思に反しては上告できないよ。
司法試験、大丈夫?
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