育児と子育てのお悩みの相互解決コミュニティサイト
【子育て119TOPページ】   ■掲示板に戻る■   最後のレス   1-   最新30  

NO.11634805

青葉被告に死刑判決

35 名前:匿名さん:2024/01/26 21:09
>>34
刑事訴訟法第353条
被告人の法定代理人又は保佐人は、被告人のため上訴をすることができる。
第355条
原審における代理人又は弁護人は、被告人のため上訴をすることができる。
第356条
前三条【第353条、第354条、第355条】の上訴は、被告人の明示した意思に反してこれをすることができない。

刑事訴訟法によれば、被告の意思に反しては上告できないよ。
司法試験、大丈夫?
新着レスの表示
スレッドを見る(71レス)  ■掲示板に戻る■