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青葉被告に死刑判決

36 名前:匿名さん:2024/01/26 21:32
>>35
もう予備試験も司法試験も通ってる。
死刑判決に対しては、刑事訴訟法356条はあっても355条の権利を行使するのが、まぁ普通だって。
控訴したあとに、被告人が自らの意志で取り下げるのよ。
植松被告も座間の事件の白石被告も取り下げて、死刑が確定した。
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