NO.11636109
土地を売った経験があるかた
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8 名前:匿名さん:2024/01/26 12:33
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登録免許税を納める者(納税義務者)は登記を受ける者です。
したがって登記を受ける者が、個人であるか法人であるかを問わず納税義務者となります。
例えば、売買による所有権の移転の登記の場合など、登記権利者(買主など)と登記義務者(売主など)
のように登記を受ける者が2人以上いるときはこれらの者の双方が登録免許税を連帯して納付する
義務を負います。
と、調べたら出てきたけど、上記の場合だと 双方が連帯して納税するので ぬしさんも納付義務が
あるんじゃないでしょうか?