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130万の壁、厚生労働省

3 名前:匿名さん:2024/05/08 20:42
>>0
>私の認識では、うっかり130万を越えてしまった場合が対象と思っています。

私も同じ認識です。

公式(厚労省)ではないコラムから抜粋↓。
【 】は、強調として私が付けました。

主婦の方などで、【繁忙期に残業等で一時的に収入増】となり130万の壁を超えてしまった際、会社が証明書を提出することで社会保険の「被扶養者のまま」として扱われる制度のことです。

具体的には、被扶養者の認定をする際は、認定対象者(パート従業員)の年間収入が130万円未満であること等が要件とされていますが、直近の収入に基づく年収見込みが130万円以上となる場合でも、【その増加が人手不足などによる残業が原因であったような場合】、その内容を事業主が証明書を添付することで、被扶養者の認定を可能とするような制度(暫定的)が導入されました。
〜コピペ以上〜

主さんが会社の対応に応じたとしたら、証明書を出してもらいそれをご主人の勤務先に提出して被扶養者の認定をしてもらう流れだと思うけど、働いちゃってから「この働き方(毎月定額増額)では扶養者認定できない」となったら扶養を抜けることになるのでは?
私はこれが怖くて施策に乗れずにいます。
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