NO.11917698
2万円が一瞬にして
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6 名前:匿名さん:2024/06/15 14:07
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消費者契約法9条
次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分
つまり「平均的な損害以上のキャンセル料は請求できない」ということ。
二万円は高い。
なので、まずホテルに電話して交渉。
どうしても無理なら、消費者センターに相談するつもりだということも含めて話すこと。
諦めるのはまだ早い。