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NO.11918088

相続税対策について子供への贈与

7 名前:匿名さん:2024/06/15 18:45
毎年少しずつ非課税の範囲で贈与するのを
暦年贈与っていうんだけど、ちょっとオーバーして
オーバーした分の税金を払う場合も、非課税の範囲での場合も
贈与契約書を毎年作って、双方で署名捺印して、(書式は自由だけど、
ネットにあると思う)、郵便局で、確定日付をとる。
(作った贈与契約書に切手を貼って、そこに消印をおしてもらうのを
確定日付っていうんだけど)
それつくると、税務署は何も出来ない。
あと、贈与に関して問題になるのは、贈与者が無くなったときに
その財産の移動を(銀行の口座間の移動)を税務署が10年遡って
しらべて、この振り込みはなに?っていう感じでバレる。
だから、無くなるまで10年以上あるようだと、それ以上遡れないから、
ある程度まとめてあげても、時効。
あと、相続時精算課税制度を利用するか、
教育資金の贈与、持ち家を持つときの贈与と
直系尊属からの贈与で非課税の範囲があるから、
それを利用する。
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