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娘の会社に薬届ける事について!!

132 名前:匿名さん:2024/07/07 11:32
>>130
表現の自由の表現とは、
公権力に規制されない個人の思想・意見・感情の表現。
公共の福祉に反する場合は制限される場合がある。

公共の福祉とは、一般的に社会全体の利益で、
有力な通説は「人権相互間の矛盾・衝突を調整するための原理」。他者への人権侵害は制限される。一方、公共の福祉を理由に無制約な規制が行われる危険性もあり解釈の見直しがいる。

誹謗中傷やヘイトスピーチは表現の自由ではない。

原則的に公務員や公職選挙の候補者、著名人に対する評価・批判については、保護される。
ただし
1真実ではない
2公益を図る目的ではない
3被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被る
1か2のどちらか一方が明白で、加えて3の条件が当てはまる場合は認められない。

回復不可能の損害被害でも提訴もしなけりゃ
誹謗中傷した人達に罪がかかるわけじゃないし
法に問われなければやったもん勝ちの無法治状態。
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