NO.11971587
社会保険
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26 名前:匿名さん:2024/07/12 22:48
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上のQ&Aに
A.健康保険では向こう1年間の収入見込みによって被扶養者となることができるかを判断しますので、退職した後の収入が基準額の範囲内であれば被扶養者となることができます。
とある通りです。
退職した次の日からスタートした1年後が向こう1年です。
なので退職した次の日から無職で何も決まってなければ扶養申請した時は向こう1年の収入見込はゼロとなります。
その後例えば2ヶ月後に正社員で決まったらその時から向こう1年の年収がゼロではなく基準額をオーバーしたら扶養から外れる手続きをしないといけない。