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NO.12012495

ギリギリふれない程度

17 名前:匿名さん:2024/07/29 13:32
>>6
騒音に関する犯罪は、軽犯罪法第1条14号において、公務員の制止をきかずに、
人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者、とされています。

度合いによっては、法に触れるのでは?
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