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兵庫県の斎藤知事、失職し出直し知事選に臨む意向固める 午後会見へ
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858 名前:匿名さん:2024/11/20 10:39
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>>856
ほとんどのスケジュールが連動している。
ある候補者が他の候補者を当選させるため、街宣車、拡声器、選挙ビラ、政見放送などを使用することは数量制限等に違反。
公選法違反の犯罪である。
両者が共犯関係にあればAは失職し公民権停止。
両者が同じ場所で演説会を連続開催する場合も犯罪は成立。
(自動車、船舶及び拡声機の使用)
第百四十一条 次の各号に掲げる選挙においては、主として選挙運動のために使用される自動車又は拡声機は、公職の候補者一人について当該各号に定めるもののほかは、使用することができない。
(選挙運動に関する各種制限違反、その一)
第二百四十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
二 第百四十一条第一項の規定に違反して自動車又は拡声機を使用した者
(選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止)
第二百五十二条 この章に掲げる罪(略)を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から五年間(略)、この法律に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。