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補聴器つけて自転車走行、イヤフォンと間違われないようにする方法
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17 名前:匿名さん:2024/11/11 09:54
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自転車は軽車両にあたり、道路交通法を遵守すべき義務を負います。車両の運転者や歩行者が道路において守るべきルールを定めている道路交通法には、自転車でのイヤホン使用を直接禁止する規定はありません。
※2024年10月執筆現在
しかし、2024年5月に、自転車の交通違反に交通反則切符(青切符)を交付する改正道路交通法が参議院本会議で採択が行われ可決、成立されました。
自転車運転の違反処理が見直され、周知期間を経て公布から2年以内(2026年内)に施行されます。
自転車の交通違反の青切符は、16歳以上の運転者による113種類の違反行為が対象となります。傘を差したり、イヤホンを付けたりしながら運転するなど都道府県の公安委員会で定められた順守事項に違反する行為や、スマートフォンなどを使用する「ながら運転」も対象になります。
なお2024年11月1日の道路交通法の改正により、スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。チューリッヒ保険のページより抜粋