NO.12325983
相続の経験ある方
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30 名前:匿名さん:2024/12/13 09:43
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農地だけを限定して相続放棄することはできない
相続財産は「積極財産」と呼ばれる金銭的にプラスになる財産と、「消極財産」という金銭的にマイナスになる財産との2つに分けることができます。相続放棄とは、「積極財産」と「消極財産」のいずれの財産に対しても、すべてを対象として放棄をする制度です。
相続放棄をするということは、相続財産に対してすべての権利を手放すということです。そのため、農地だけに限定するなど、限定的な相続放棄することはできません。
農地は宅地のように売却できない
相続人の中に農業を営んでいる人がいない場合や、農業を引き継ぐ意思のある人がいない場合は、相続の際に農地の売却を考えるのではないでしょうか。しかし、農地は一般的な宅地のように、簡単に売却できません。なぜなら、農地は食料の生産や供給に欠かせない、非常に重要なものであるとされているためです。農地を売却するためには、「農地のまま農家に売却する方法」と「農地を用途変更して売却する方法」の2つがあります。しかし、農地の用途変更や売却を簡単には行えないように、農地法という法律によって定められています。
農地の所有権を放棄しても管理義務はある
相続の際に、相続人には対象の不動産に対し、法律で管理義務が定められています。所有権を放棄した場合でも、新たな相続人により管理のできる状況になるまでは、相続人に対する管理義務は継続します。
管理義務の継続中に、対象不動産がなんらかの損害賠償請求の対象となった場合には、責任を負う可能性があります。また、管理義務は、あくまで「管理をする義務」なので、登記上の名義を変更したり、勝手に売却したりすることはできません。イエウールより
農地って大変なんだね。
相続放棄しても管理義務からは逃れられない。売ることも出来ない。